先日、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の保釈の件を巡り、

保釈金がとても注目されるようになりました。

保釈金の金額いくら?って流れるたびに実際の所、保釈金自体なんだろう?と思われる方も多いのではないでしょうか?

金額も被告人によっても様々なのもあり、どのように決められてるのか?

疑問が多いところです。

そこで、今回は保釈金っていったいいくらかかるものなのか?をつづっていきたいと思います。

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保釈保証金とは?

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● 保釈保証金とは?

保釈金のことで、裁判中の被告人が逃げないために裁判人が一瞬、取り上げておくものと言われています。

保釈を許す決定がでた場合に決められた保釈金を支払えば、自宅に戻ることができます。

一定の条件はあるものの、仕事や学校にいくこともでき、一般的には自由に生活することができます。

つまり、逆に保釈が決定しても保釈保証金を支払われなかったら、刑事施設から出ることもできず自由に仕事や家族にあうことはできないですし、勾留の執行自体も停止されません。

保釈金の金額の決め方としては?

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被告人が逃走しないように、更には「被告人自身が取られたら困る」と思われる金額を裁判所にてその人それぞれに決められるようになっております。

その為、保釈を請求している被告人の職業及び事件の性質などなど様々な要素から、どれだけの財産をお持ちで、どれだけの財産を裁判所が預かれば被告人が逃げないか?を判断し、裁判官が金額を決めているといいます。

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保釈金の一般的な相場としてはどのようなものなのか?

一般的な相場としては、150万円~300万円ほどといわれています。

場合に応じてはイレギュラー的にもっと少ない場合もありますが、たいていの事件はこれぐらいが相場と言われています。

そして、保釈金の決め方としては基本的には裁判官が職権で決められるものと言われています。
更には上記にも記載しましたが、犯罪の性質及び情状や証拠並びに被告人の資産や性格を考慮していき、生活環境や身元引受人の有無などを考慮し、決定されます。

一般的な相場はありますが、犯罪が重大なものとして、裁判が認める場合に関しては実刑判決の可能性も高いため、裁判から逃げ出してしまうケースもたたあるのでその場合は高額になるケースもあります。

保釈金を支払う方法とは?

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保釈を請求する段階で、保釈保証金として見込まれると言われる額を被告人の弁護士が指定した金額を事前に振り込んで、保釈が正式に決まった時点で弁護人が現金をもって、裁判所の出納課に提出します。

電子納付でも可能ではありますが、その場合は保釈されるのも遅くなるといわれているので、一般的には提出されてるケースが多いそうです。

保釈保証金は返納があるものなのか?どうか?

保釈の条件をきっちり守り、その後、無事に判決のいい渡しが決まって納付した金額に関しては還付の手続きにより、保釈金を納めた人の所に返納されるようになっています。

ただし、下記のようなことがありましたら、裁判所の決定により全額又は一部を没収される場合があります。

● 裁判所に出廷を求められたにもかかわらず、正当な理由もなく出頭しない場合。

● 裁判所の定められた住居の制限を違反した場合 などが主にあげられてます。

更には保釈された本人が刑のいい渡しをうけ、その判決が決定後に執行のために呼び出されて出頭しない時や逃走した場合もその全額及び一部金額が没収される場合があります。

また、有罪判決・実刑判決でも判決の言い渡しがあった時又は判決が確定した時に還付の受け渡しができます。

判決後、2-3日後、もしくは長くても1週間ほどで返納されるといわれています。

まとめ

以上、保釈金についてつづらせて頂きましたがいかがでしたでしょうか?

保釈金一つ、こんなに細かな流れがあって驚かれた方もおおいかと思います。

万が一、保釈金が払えない方がいらっしゃる場合はデメリットはありますが、保釈金建て替え制度というものもあるそうです。

最終的には弁護士の方やご家族の方と相談し、決断されてるのが現状のようです。

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