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これから出産を控えた新米ママさんはもちろん!!現在小さなお子さんをお持ちの皆さんは「チャイルドシートの義務」についてどこまでご存知でしょうか??

ここではチャイルドシートの義務と「いつから」「いつまで」をご説明させて頂こうと思います。

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「チャイルドシートっていつからいつまでつけるものか」

お子様をお持ちの皆さんは車を利用される時当たり前のようにチャイルドシートを装着されていると思いますが
チャイルドシートの義務としていつからいつまでと言う事をご存知でしょうか??

チャイルドシートは産まれてきた瞬間から6歳までが法律として義務付けられています!

6歳未満の幼児を対象としていますが、車両に備わっている大人用のシートベルトは身長が約140cm以上の体型に有効に働くよう作られているようで、6歳を過ぎてもまだ身長が到達していない小さなお子様の場合はチャイルドシートや他にもジュニアシートの着用が必要とされています。

安全の為に必ず装着するこのチャイルドシートは発育に応じて使用してくださいね。

シートベルトを装着せずにそのまま着座する事や、大人用のシートベルトをまだ身長が満たない小さなお子様が使用するとベルトが首にひっかかってしまうなどの危険があるので絶対に辞めておいてくださいね。

そして、これから出産を控えたママさんたちが思うことですが、「新生児はチャイルドシートの装着は必要なの?」と疑問になりますよね?

そちらについても答えは『新生児からチャイルドシートを使用する義務がある!』と言うことです。

まだ首も座っていない体も未熟な新生児の赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるなんて…。と不安なママさんも少なくないと思いますが、ママさんが抱っこをして車に乗っているよりもチャイルドシートに乗せている方が安全なんだそうです!!

6ヶ月未満の新生児赤ちゃんが自然な姿勢のまま寝転ぶことが出来るベット型のチャイルドシートもあるみたいですよ!!

成長に応じて合うものを使うべきなのだと学べましたね!!

そして、チャイルドシートの義務付けとなるとこんな疑問も出てきませんか?

「チャイルドシートを使用しなければ違反になるのかな?」

「罰金も取られちゃうのかな??」

そんな事も少し頭に過ぎりませんか?

6歳未満のお子様のチャイルドシート義務があるという事はそれを破ってしまうともちろん「違反」となります。

違反してしまうと、違反点数が1点加算されてしまいます!!

ただ、罰金は発生しないようですね!

だからといってまぁいいか!と甘い考えにならずお子様の安全をきちんと守ってあげてくださいね。

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チャイルドシートの義務が免除される時もあるの??

基本的には6歳未満のお子さんにはチャイルドシートの使用の義務がありますが、このような時には免除されます!!

・車の構造的に座席にチャイルドシートを固定できない!

(保育園園の送迎用のバスなど)

車に可能な限りチャイルドシートを固定しても子供の人数の方が多い場合!

(この場合はチャイルドシートに座れなかった人数のみ免除されています。

・チャイルドシートに座らせたままではできないことをする時!
(例えば、オムツの交換をする時や、授乳する時の場合)

チャイルドシートが健康状態を妨げ てしまう可能性

(体調不良だったり、風邪などの症状が見受けられるとこ)

・新大敵理由によりチャイルドシートを装着が不可能な時

・バスやタクシーに乗る時。

このような時にはチャイルドシートの免除もあるのに!まずは新生児の赤ちゃんから6歳になるまできちんと装着して、お子さんの身の安全を私達親がしっかりと守ってあげること!ですよ。

ここまでお読みくださった方々が安全でありますように!

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